現代社会の生活になくてはならない自動車。
・新しく自動車を購入したときなどに必要な新規登録
・自動車を譲り受けたとき、譲り渡したときなどに必要な名義変更手続
・ご自宅を引っ越した時などに必要な住所変更手続きや車庫証明手続き
・もう使わなくなった自動車の廃車手続き
そんな各種手続きをご本人様に代わって代行いたします。
【丁種会員名簿への登載完了】
令和5年8月、北海道行政書士会の丁種会員名簿登載となりました。
本名簿登載となったことを受け、令和5年9月以降*1、当事務所において
「出張封印業務」の取り扱いが可能となりました。
*1 取り扱い開始は、9月11日からを予定しています。
丁種封印業務とは
丁種封印業務とは、国土交通省が創設した封印取付委託制度に基づくもの
で、「丁種」として(つまり4番目に)認められた受託者として各都道府県
行政書士会単位会から、再委託を受けた行政書士が行うことのできる業務の
ことです。
具体的には、
①適法に交付されたナンバープレート(自動車登録番号標)を
②適法に登録・刻印された車台番号を持つ自動車の、正しい位置に
正しい方法で取り付けて
③そのナンバープレートが不正交換されないよう、後部ナンバープレートの
留め具を封冠によって封印する
業務のことを言います。
この出張封印によるメリットは何でしょうか。
通常、ナンバープレートを交換しなければならないような場合、つまり
陸運支局管轄を跨いだ自動車売買や転居等の場合には、各種書類を作成し
手続きを執り、新たなナンバープレートの発行を受けることとなります。
この場合、各種書類の作成は個人で対応することは可能ですが、新しい
ナンバープレートの付け替え・封印という作業は、甲種・乙種・丙種・丁種
の何れかの封印業務受託者による必要があります。
甲種受託者とは、乙種、丙種、丁種以外の受託者のこと。
乙種受託者とは、単純に言えば新車ディーラーのこと。
丙種受託者とは、単純に言えば中古車販売業者のこと。
そして、丁種受託者とは、行政書士のこと。
(正確には、各都道府県行政書士会が丁種受託者となり、単位会から丁種
会員名簿登載を認められた行政書士に再委託されるという仕組みです。
名簿登載が認められなければ行政書士といえども封印業務を行うことが
できません。)
しかし、各受託者は封印業務を執り行うための場所が決められていますが
出張して封印作業を執り行うことができるのは丁種受託者のみです。
そのため、行政書士に出張封印業務を依頼することのメリットは、エンド
ユーザーが、ナンバープレートに封印のために、陸運事務所や自動車販売業
者のところまで、対象自動車を持ち込む必要がないという点につきます。
(丁種会員名簿に登載された行政書士が、エンドユーザーのご都合に合せて
現地まで出張して封印作業を行います。)
例えば、管轄を跨いで転居した場合には、大まか以下のような作業発生
が想定されますので、行政書士に作業一式をご依頼することもご検討くだ
さい。
①「書類作成(車検証住所変更、保管場所登録証明)」
②「書類提出(陸運事務所、警察署)」
③「新ナンバープレート受取り(陸運事務所)」
④「封冠破却・撤去」*
⑤「旧ナンバープレート取り外し」
⑥「新ナンバープレート交換取り付け」
⑦「新封冠の取り付け・封印」*
⑧「旧ナンバープレート返納(陸運事務所)」
*④⑦の作業は、エンドユーザーでは執り行うことができません。
・貨物軽自動車運送事業開始届(いわゆる黒ナンバー)
例えば新たに軽貨物車両(例:軽ワンボックスカー、軽トラック等)を
使用して個人で事業を開始したい、といった場合に必要な手続きです。
手続きは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業などに
必要な「許可」ではなく「届出」ですから前記の各事業よりも比較的
簡単です。また、費用も時間もかかりません。
ですがも関係窓口を何か所も回って必要申請書、添付資料などを用意
するのは時間がないなぁ。
そんなとき、当事務所がご本人様に代わって手続一切を代行いたします。
なお、令和4年10月27日からは、従来の貨物用自動車だけではなく、
軽乗用車でも改造等をせずに(積載量制限を受けますけど。)貨物軽
自動車運送事業に使用することが可能となりました。
黒ナンバーを取得して個人事業主となるといった方が、今後もまだまだ
増えていくのかもしれません。