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各種在留資格手続き関連

 本邦(日本)に入国しようとする外国人は、原則として有効な旅券(パスポート)及び査証(いわゆるビザ)が必要です。所持していたとしても上陸拒否事由(例えば疫病や犯罪に関係するような事項)に該当する場合には上陸することができません。そのうえで日本の出入国港で、原則として、上陸の申請を行い、入国のための審査を受けなければなりません。

 外国人が日本に入国するために必要となる手続きのフローは、

 【査証発行事前協議方式】
 ① 当該外国人が、有効な旅券(パスポート)を取得します。
 ② 当該外国人の国にある日本の在外公館(大使館や領事館等。)で、旅券
   に査証を受けますが、就労等の長期間滞在を目的としている場合には、
   在外公館は、日本の外務省本に連絡します。
 ③ 外務省本省から法務省本省に情報が共有され、協議が持たれます。
 ④ 法務本省から出入国在留管理庁本庁に査証発行可否の審査指示がされま
   す。
 ⑤ 出入国在留管理庁本庁から地方出入国在留管理局に事実調査指示がされ
   ます。
 ⑥ 地方出入国管理局が日本の受け入れ先企業等の調査等を行います。
 ⑦ 以降は、⑤から①へと審査結果が戻る形で流れていきます。

 以上の結果から、外国人は晴れて海を渡って日本に来訪し、出入国港で上陸
の審査を受けることになりますが、ご覧いただいた通り、この方法は煩雑ですよね。
 
 【在留資格認定証明書交付申請方式】
 1⃣ 当該外国人が、予め、在日親族や受け入れ先企業等の他、行政書士や
   弁護士に「在留資格認定証明書」の交付申請を依頼します。
 2⃣ 依頼された者は、地方出入国在留管理局に当該外国人についての「在留
   資格認定証明書」交付申請を行います。このときには、その外国人に在
   留資格を認定しても問題がないことの証明をする各種書類を添付します。
 3⃣ 地方出入国在留管理局は、審査のうえで問題がなければ、「在留資格認

   定証明書」を交付します。
 4⃣ 2⃣で依頼された者は、外国人に「在留資格認定証明書」を送付します。


 ということで、前述の「査証発行事前協議方式」よりも簡便に手続きを進めて、日本に来訪することができます。この「在留資格認定証明書交付申請方式」においては、記述したとおり、短期滞在以外の外国人を受け入れようとする機関の職員等、外国人の法定代理人の他、専門職として弁護士や行政書士も、外国人の「代理人」として「在留資格認定証明書」を申請することができます。
 
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 入国審査官による上陸審査を経たうえで、めでたく上陸許可となる訳ですが、その際に決定された在留資格によって、本邦に在留することが可能となります。在留資格は、出入国管理及び難民認定法の第2条第2項のとおり別表1及び別表2のとおり29分類され、その資格で許される活動内容や期間等が定められています(在留資格が同じであっても在留期間等については個別具体的に異なります。)。そして、一部例外を除いて中長期の在留外国人には「在留カード」が交付され、その外国人には「在留カード」所持の義務があります。
  
 外国人は、在留資格の事項や期間に変更・更新がある場合には、地方出入国在留管理庁等に期限内に適正手続きを以て変更の届出をしなければなりません。

 特に、取得した在留資格が就労可能かどうか、可能であるとして何時間の就労が可能なのかという点には注意が必要です。


 少子高齢化の影響による人手不足は、建設業界や輸業界などを代表例としてマスコミが大きく取り上げており、職員採用に大きな影響がでています。しかし、当然のことながら他の産業などにおいても、人手不足の切実な悩みは大きく、職員の採用の困難さは日を追って強くなっていることは明白です。
 ところで、法務省出入国在留管理庁のHPを見たところ、令和4年6月末現在における在留外国人は、2,961,969人。前年末に比べ201,334人(7.3%)増加。 特別永住者等を含めると、2,961,969人となり、前年末(2,760,635人)に比べて、201,334人(7.3%)増加したということです。
2023年9月4日18時58分法務省出入国在留管理庁HP閲覧)

 北海道の数値に限って見てみますと、外国人は、41,048人( 1.4%)、前年対比 13.0%の増加ということですので、全国の増加率よりも上回っており、外国人が一層増加していると言えます。この内訳については、東京都、愛知県、大阪府、神奈川県と大規模な都市がある都府県の表記がありましたが、北海道はひとまとめで表記されているため、詳細は判りませんでした。

 とよひら行政書士事務所は、「申請取次行政書士」届出を完了しておりますので、すでに外国人を受け入れている企業様、これから外国人を受け入れようとしている企業様、既に在留資格を獲得しているものの変更する予定のある個人外国人の方等、各種在留資格に関する手続きのお手伝いをいたします。 
 

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