自筆遺言証書保管制度について

遺言書を書いたけど誰にも言ってない。 → 遺族にとって迷惑の種かも。

 想像してみてください。
 ある日、あなたは、以前から気にしていたご自身の財産のことについて、
 遺言書を作成しました。法律に決められた方式や遺言書の内容にも十分に注意
 して作成しました(ほっと一息。)。
 『よし。いろいろ苦労したけど、これで我が身に何が起こっても安心だ。』
 『家族に知れると、いろいろ面倒だからな。無くしてしまっても困るし。
  そうだ。自分だけが知っている秘密の赤全な場所に保管しておこう。』
 
 まってください!! 遺言書は、あなたの最期の意思を認めたものですよね。
 誰かに知らせておかないと、どこに保管してあるか伝えていないと、せっかく
 作った遺言書も、必要なときに発見されなければ、あなたの最期の意思は叶え
 られるのでしょうか。

 それどころか、ご遺族たちがようやく纏めた分割協議の後に発見されたなんて
 ことにでもなったら、協議のやり直しをしなければならなくなる、なんて危
 険性すらあり得ます。遺言書の内容と協議で纏めた内容とが異なっていたと
 したら。揉めますよね。何のために遺言書を作成したのですか。
 争いごとを起こすため?

 あなたの意思を認めた大切な遺言書の存在を、ご家族やご親族の誰にも秘密に
 して、さらに自分しか知らない場所に隠してなんておいたら、本当に永遠の
 秘密となりかねません。
 反対に、『ここに遺言書があるからね』と言わんばかりに、いつでも誰かの手
 が届くようなところに保管(放置)しておくということも適切ではありません。
 
 あなたが、亡くなったとします。ご遺族は、すぐに遺言書を発見できます。
 よかったですね。最後の意思が無駄にならずにすみそうです。
 タンスの上から2番目に実印や通帳と一緒にしまってること、家族みんなが知
 ってるから。なんなら隣の○○さんや町内会の人たちも知ってるから。

 でも、そのような環境下で保管(放置)されていた遺言書を基に、遺産分割協議
 が行われることにでもなったら、遺言書の信ぴょう性が疑われますよね。

 そこで、ご紹介するのが令和2年7月10日からスタートした法務局が取り扱い
 開始を始めた「自筆遺言証書保管制度」です。
 詳しくは法務局ホームページ(https://www.moj.go.jp/MINJI/01.html
 に掲載されていますのでご参照願います。

 自筆遺言書保管制度とは、読んで字の如く、自筆の遺言書を法務局で保管し
 てもらえる制度です。但し、遺言書自体そのものを保管するという意味では
 ありませんからご注意ください。
 この制度は、遺言者となるご本人だけが行うことができます。
 代理人が申請したり郵送することができません。

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