法定相続情報証明書について

これひとつで、住民票の除票・除戸籍謄本の束から解放されます

 この項目では、平成29年5月29日から始まっている「法定相続情報証明制
   度」について説明していきたいと思います。

 この制度の設立背景には、相続不動産の登記懈怠の状態があったようです。
 昨今の社会問題となっている「空き家問題」にも繋がる頭の痛い問題ですね。
 結局、そうなると所有者が誰なのか、登記事項証明書(ひと昔前なら登記簿
   謄本)を調べても実態とは違っていたりしている。
 では、今この不動産は誰のものなのか?という事態となってしまうことが増え
 ます。

 そんなときに、その空き家が崩れ落ちて、隣接不動産所有者の方に損害が発生
 することがあるかもしれません。通行している人が、空き家の瓦解崩落に巻き
 込まれてケガしてしまうこともあるかもしれませんよね。
 さらには、公共工事が円滑に行うことができなくなるかもしれません。
 所有者がわからないから、交渉のしようがないためです。
 (問題解決のため令和6年4月1日から相続登記の義務化が導入されることに
 なりました。)
 因みに行政書士は、登記手続きは取り扱うことができません。
 しかし、その前段階である「相続人の調査」や「相続資産の調査」といった
 手続きは、行政書士も取り扱いが可能です。

 前置きが長くなりました。
 ここで登場するのが「法定相続情報証明制度」です。
 従来、相続人の範囲や関係性については、被相続人(つまり亡くなった方)の
 除戸籍謄本や住民票の除票を地道に蒐集することで証明していました。
 書類の束と遺産分割協議書などを持ち歩き、金融機関、その他窓口などに示し
 て必要な手続きを執っていたのです。
 しかし、本制度が始まってからは、戸徐籍謄本や住民票の除票等の束と法定相
 続情報一覧図を作成して、法務局に申出書を提出することで「法定相続情報証
 明書」を発行してもらえることになりました。しかも無料です(相続手続きに
 必要な範囲であれば複数発行可)。
 具体的には、法定相続情報一覧図に登記官が認証文を付し、その写しが無料発
 行され、以降は公的証明書類として使用することができるというものです。
 
 なお、必要となる書類は次のとおりです。

 ①法定相続情報証明書申出書
 ②法定相続情報一覧図
 ③被相続人の戸除籍謄本
  出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本が必要です。
  被相続人が転居を繰り返している場合には、欠落しないよう連続性を確認
  する必要があります。本籍地のある自治体を遡って連続性に疑義がないか
  に注意します。
 ④被相続人の住民票の除籍
  最後の住民票があった自治体で取得します。
 ⓹相続人の戸籍謄本または戸籍抄本
  相続人全員の分が必要となります。相続人がご自身で知っている家族だけ
  とは限らない場合もあります。抜け落ちている家族がいないかに注意が必要
  です。また、遠隔地の家族の戸籍謄本または抄本の用意は郵送の時間に注意
  が必要です。
 ⑥申出人となる方の氏名・住所を確認することができる公的資料

 その他場合によっては必要となる書類としては次のとおりです。

 ⑦法定相続情報一覧図に相続人らの住所を記載する場合には
  各相続人の住民票記載事項証明書
 ⑧委任による代理人が申出手続きをする場合には
 (1)委任状
 (2)ご親族が代理して申出をする場合には、申出人たるご親族が代理人と
    親族関係にあることがわかる戸籍謄本
 (3)資格者が代理して申出をする場合には、資格者が所属する団体所定の
     身分証の写し
 ⑨被相続人の住民票の除票が、自治体で廃棄されているなどの場合には、
  被相続人の戸籍の附票
 認証された法定相続情報一覧図は、法務局において5年間保管され、当初の
 申出人からであれば、再交付をすることができます(他の相続人の方が申出
 する場合は、当初の申出人の委任状が必要となります。)。

 
   

とよひら行政書士事務所
インボイス登録事業者
T1810336456938
札幌市豊平区豊平8条11丁目3-21
プリンスハイツ305
Tel/Fax 011-302-5775
Mobile 080-6013-4695