マンション管理業の登録申請

分譲マンションの管理をするためには
国土交通省の管理業者簿への「登録」が必要です

  分譲マンションにお住まいの方にとって、その存在はなくてはならない
  インフラのひとつ、管理業者。いつもゴミステーションが綺麗に保たれている
  のも、建物内が明るく安全に保たれ、万一、建物等が日常的な損傷をしたとき
  には、速やかに補修の手続きをとってくれる。

  正にマンションライフの安心の担い手であり縁の下の力持ちと言えるでしょう。
  そんな、管理業を行うためには、国土交通省に備えられている「マンション管理
  業者簿」に登録されなければなりません。
 
  以下に、その登録の手続きをまとめてみました。 
  


  マンション管理組合から委託を受けて基幹事務(①管理組合の会計の収入及び支出の調定、
  ②出納、③専有部分を除くマンションの維持または修繕に関する企画、または実施の調整)
  すべてを含む管理事務を、業として行おうとするマンション管理事業者は、前述のとおり国土
  交通省に備えられている「マンション管理業者登録簿」に登録を受けなければなりません。


 【提出先】
  北海道を例にとると登録申請窓口となるのは、

  国土交通省北海道開発局事業振興部建設産業課開発専門官となります。


 【提出書類】
  ①登録申請書(新規登録の場合は、予め登録免許税90,000円を納付し、
   領収書を申請書に添付要)
 
  ②誓約書(マンション管理の適正化法第47条(登録の拒否)各号に該当しない
   旨)
 
  ③マンション管理業経歴書
 
  ④専任の管理業務主任者を設置していることの証明
 
  ⑤申請者及び専任の管理業務主任者の身分証明書(発行から3か月以内のもの)
 
  ⑥法人の場合には、「相談役及び顧問の氏名及び住所」並びに
   「発行済み株式の5/100以上の株式を有する株主」又は
   「出資の額の5/100以上の額に相当する出資をしている者」氏名及び住所
  
  ⑦申請者(法人の場合には相談役及び顧問を含む役員全員)及び専任の管理業務
   主任者全員の略歴書
 
  ⑧法人の場合は、直前1年の事業年度の貸借対照表及び損益計算書
 
  ⑨個人の場合は、資産に関する調書
 
  ⑩法人の場合は、法人税、個人の場合は所得税の直前1年の各年度の納付すべき
   額及び納付済額を証明する書面
 
    ⑪法人の場合は、履歴事項全部証明書、個人の場合は住民票抄本
 
  ⑫マンション管理業者が管理組合に対して返還義務を負うこととなった場合
   第三者がその債務を保証した場合には当該契約に関する事項を記載をした書面
 
  ⑬その他
  (1)登記されていないことの証明
    申請者(法人の場合には相談役及び顧問を含む役員全員)及び専任の
    管理業務主任者全員について、成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に
    該当しないことの旨の東京法務局発行の3か月以内の登記事項証明書

  (2)身分証明書
    申請者(法人の場合には相談役及び顧問を含む役員全員)及び専任の
    管理業務主任者全員について、成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に
    該当しない旨の本籍地の市町村発行の3か月以内の証明書

  (3)医師の診断書
    契約締結及び履行に当たり必要な認知、判断および意思疎通を適切に
    行うことができる能力を有する旨を記載した診断書

  
  ⑭申請宛ての角2返信用封筒
  
 【提出方法】
  郵送申請によるものとしています。
  
 【標準処理期間】
  申請から約90日間として公表されています。
   
 【その他】
  前後しますが、事務所ごとに管理事務の委託を受けた管理組合30組合につき
  1名以上の成年者である専任の管理業務主任者を置くことが必要となります。
  
  資産要件としての目途は、マンション管理の適正化の推進に関する法律施行
  規則第54条に財産的基礎として、300万円以上と規定されており計算方法は、
  同規則第55条に規定されています。

    
  登録の有効期間があり、5年間と定められていますので、有効期間満了後も
  継続して管理業を継続するためには、登録の更新手続きを行う必要があります。
 
  具体的には、登録機関満了となる日の90日前から30日前までの間に、登録を
  受けようとする者の本店または主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局
  (北海道の場合は北海道開発局)へ登録更新の申請を行うことになります。


  気を付けなければならないのは、上記期間、つまり有効期間満了となる日の
  30日前までに更新登録申請を行わなかった場合には、現在の登録の有効期間
  満了の日をもって管理業者としての登録が失効することになりますので、 
  期日管理には細心の注意が必要となります。
 
  
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  以上、マンション管理業者としての登録手続きについて記載してみました。
  改めて見てみると、とても厳格な基準を設けています。分譲マンションは、
  住まいとの本拠地であると同時に高額資産という一面も持っていますから
  当然なのかもしれません。
  また、個人単独所有資産ではなく区分所有という特殊な環境の下で管理される
  共有財産であるという一面も持ち合わせているため、厳格な要件を求められて
  いるということなのでしょう。
 
  現在お住いのマンションの管理会社が、どのように行政による管理監督の下で
  許可されているのか理解の一助となれば幸いです。
      

参照:国土交通省[マンション管理業者の登録及び登録の更新について]
 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000255.html

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